1970-03-27 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号 それに関連しまして、特異な人物、たとえば中里介山の机竜之助とか、眠狂四郎とか、そういう特異な作中の人物をある作者が使う場合に、その名前を使っただけでは別に著作権に触れないというのです。しかし、その作中で、その人物らしい特異な行動をとると、これは著作権にひっかかるというのです。名前だけだったらいいというのです。 丹羽文雄